合同会社えがお相続サポート代表の 勝裕 彰(かつひろ あきら)です。
財産によって相続手続きが早いもの、遅くなりがちなものがある
現預金の場合、相続人の皆さんで話し合って割合を決め、相続しますよね。
一方、不動産は相続(相続登記)されないままのケースが結構あります。
なぜだと思いますか?
不動産の相続手続きが先延ばしになる理由
理由は色々ありますが、主な理由を2つ。
ひとつ目、相続登記に期限がないからです。
(今春の国会で相続登記が義務化されました。2024年までには施行されます。)
死亡届7日以内
相続放棄3ヶ月以内
相続税の申告10ヶ月以内
のような期限がないこと。
なのでついつい先延ばしになっているということが挙げられます。
2つ目は、相続人同士で誰が相続するかの話し合いがまとまらなかったケースです。
誰が住む?維持管理はどうする?
解体するにしても費用がかかる・・・
かといって共有名義にするのも後々大変だって聞くし。
それでそのまま時間だけが経過していくのです。
先日、お受けした相談
がまさにこの状態でした。
昭和50年におじいさんがお亡くなりになったのですが、不動産の相続登記がなされないまま50年近くが経過。
おじいさんには子どもも多く、代襲相続(相続人が亡くなったことでその子どもが相続人になる)もあちこちで発生しています。相続人数はざっと数十名。
顔も見たことがない相続人
連絡が取れない相続人
相続権を主張する相続人
認知症の相続人
も想定される中、遺産分割の話し合いはどうなるのか?
想像を絶する時間と根気が必要な作業です。
スムーズに進まず自分達ではどうしようもなくなると、弁護士に依頼するより他に道はありません。
今終わらせておかないと困るのは誰?
今回のご相談、相談者の息子さんからの強い希望があったようです。
このままにしておくともっともっと大変になる。
自分の代になる前に終わらせてほしい。
息子さんの切なる願いでした。
下の代になればなるほど、相続人数が増えると共に、関係性がどんどん薄まっていきます。
権利だけを主張しやすい状況が整っていく、とも言えます。
我が家もこの状態かもしれない。。。
そう思った方、まずはお気軽にご相談くださいね。