勝裕 彰
初めまして。
合同会社えがお相続サポート代表の 勝裕 彰(かつひろ あきら)です。
相続コンサルタントとしての気づきがあったこんなケース。
父が亡くなった後、部屋を整理していたら父の書いた自筆証書遺言を発見。
法定相続人は、依頼人ともう一人。
その「もう一人」は、父も自分も何十年も連絡を取っていない父の配偶者。(訳あって籍は抜けていない。依頼人の実母ではない)
依頼人「これから家庭裁判所に検認してもらいます」
僕「そうですね。家庭裁判所に検認の申し立てが必要ですね。その後は、もう一人の相続人の方に家庭裁判所から検認日時の通知が送られますね」
自筆証書遺言の開封手順に従い、家庭裁判所に検認の申し立てをすると、もう一人の相続人に宛てて、家庭裁判所から検認日時の通知書が送られるのです。
依頼人は言いました。
「日頃、裁判所に馴染みのない人が、裁判所からの郵便を受取ると、『なんだこれは!何かの宣戦布告か!』と思われるかもしれない。
だから家庭裁判所から通知が行く前に自分から
・父が亡くなったこと
・遺言書があったこと
・家庭裁判所から検認日時の通知が届くこと
を封書で知らせたいと思います。」
ハッとさせられました。
僕はこれを自筆証書遺言のあたりまえのルールとして何の疑問も抱いていなかった。
相続は人と人が行うもの。
そして、相続人の関係性は100人いれば100通り。
お互いの気持ちを思いやりながら丁寧に進めていくことが、スムーズな相続に向けての重要な要素のひとつであること。
依頼人から教えていただきました。