『この人に遺したい』を叶える。生命保険の受取人を第三者に変更した事例

勝裕 彰
勝裕 彰
初めまして。

合同会社えがお相続サポート代表の 勝裕 彰(かつひろ あきら)です。

「お世話になったあの人に、財産を遺したい」

ご主人を先に亡くされた、80代後半のA子さん。

最近では足腰も弱くなり、外出することにも少しずつ不安を感じるようになっていました。

そんなA子さんを支えてくれているのが、近所に住むB子さんです。

買い物を手伝ったり、身の回りのお世話をしたりと、日頃から何かとA子さんのことを気にかけてくれています。

A子さんは、そんなB子さんに心から感謝していました。

「自分が亡くなった後、少しでもB子さんに財産を遺してあげたい」

そんな想いを持つようになったのです。

しかし、B子さんは「法定相続人」ではありません

A子さんの想いは、とてもシンプルです。

お世話になったB子さんに、感謝の気持ちとして財産を遺したい。

しかし、B子さんは法定相続人ではありません。

そこでまず、生命保険を活用できないか検討しました。

生命保険の受取人を「第三者」に

近年、一部の生命保険会社では、一定の条件を満たすことで、契約成立後に死亡保険金の受取人を親族以外の第三者へ変更できるケースがあります。

この方法をA子さんにご提案したところ、

「私が亡くなった後、B子さんに遺してあげられるのであれば、ぜひそうしたい」

とのこと。

そこで生命保険を活用し、A子さんの「B子さんに遺したい」という想いを形にすることになりました。

「これで安心やな」

将来、万一のことがあったときに備えて、離れて暮らすお子さんたちにも、このことを伝えてあります。

「これで安心やな」

そう話されたA子さんの、ホッとした表情がとても印象に残っています。

「ありがとう」を形にするのも相続

相続対策とは、単に税金を減らしたり、財産を分けたりすることだけではありません。

「ありがとう」という想いを形にすることも、相続です。

財産だけではなく、その人の想いも大切な人へつないでいく。

本来、相続はあたたかいもの。

今回のサポートを通じて、あらためてそう感じました。

この記事を書いた人

勝裕彰

富山の相続シーンが、より温かいものになりますよう、
相続コンサルタントとして、えがお相続のサポート役を担っていきます。