合同会社えがお相続サポート代表の 勝裕 彰(かつひろ あきら)です。
事業承継でネックとなるのが「自社株」贈与に伴う税負担
創業社長で何十年も会社を経営してこられると、自社株の評価額が想像を遥かに超えて高くなっていることがあります。
例えば、自社株の評価額が1億円になっていたとしたら、全て後継者に一括贈与した場合の贈与税は
4,845万円!!現金で一括納付となると、かなり大変ですよね。
これをゼロ円にする(厳密には猶予する)制度があるのです。
平成30年度事業承継税制
それが、平成30年度事業承継税制!
元々あった事業承継税制に10年間の時限立法として大きく改定されています。
ざっくりお伝えすると
令和6年3月31日までに計画書を提出し、令和9年12月31日までに贈与を実行すれば承継時の税負担がゼロになるのです。※元々、計画書の提出期限は令和5年3月31日まででしたが1年延長されています。
背景にあるもの
この20年間で、中小企業の経営者の平均年齢は20歳近く伸びました。(40代後半→60代後半)
そうです。この時限立法の背景には、日本の中小企業の事業承継が進んでいないことがあります。
このまま事業承継が進まないと、将来多くの雇用が失われることが危惧されています。
そこで、国が「税金をゼロ円に猶予する」という制度を設けてまでも事業承継を推し進めようとしているのです。
では、税負担が軽くなればそれでいいのでしょうか・・・
違います。事業承継を進める時に大事なことがもうひとつあります。それは・・・
将来の「円満な相続」も同時に考える必要があります
事業承継は「社長家の相続」そのものです。
会社を継ぐ子供に、どうしても「自社株」「不動産」「現預金」などの財産が偏りがちになります。
一方で、会社を継がない子供にも平等に相続する権利があります。
事業承継はうまくいったけど、相続発生時に大揉めに揉めて家族関係断絶。
天国から我が家、我が社を見下ろした時、家族がバラバラ。こんな光景見たくないですよね。
円満な相続まで実現できて、初めて事業承継がうまくいったと言えるのだと思います。
ここを整えておく必要があります。
将来の円満な相続までを見据えた事業承継にご興味ある方、お気軽にご連絡くださいね。